インボイス制度への対応に関するご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

2023年10月1日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入され同制度開始後、売手である登録事業者は、取引相手の求めに応じて適格請求書(インボイス)の交付が義務付けられ、買手は、仕入税額控除の適用を受けるため、取引相手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

 

詳細は、国税庁のWEBサイトをご確認ください。

特集インボイス制度(外部サイト)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

当社のインボイス制度への対応について、以下の通りお知らせいたします。

 

  1. 当社の登録番号
    2023年10月ご請求分から、インボイスを発行いたします。

当社の登録番号は「T2140001085801」です。

 

  1. 当社より発行するインボイスについては、2023年10月ご請求分より

下記の通りインボイス制度に則ったインボイスを発行いたします。

インボイスへ記載すべき事項 当社インボイスへの記載内容
①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 インボイス発行事業者「淡路マルヰ株式会社」、当社登録番号「T2140001085801」
②取引年月日 「料金確定日」を取引年月日として記載いたします
③取引内容 取引内容として記載いたします
④税率ごとに区分して合計した対価の額および適正税率 インボイスの料金明細へ記載いたします
⑤税率ごとに区分した消費税額等 インボイスの料金明細へ記載いたします
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 「ご契約名義」を事業者の氏名又は名称として記載いたします

3. インボイス発行方法

書面にてインボイスの発行を行います。ただし、当社より発行しています「検針請求書」又は「検針請求票」はインボイス要件を満たしていません。インボイス対応をご希望の際には当社担当者または下記連絡先までご連絡をいただけます様よろしくお願いいたします。

 

4. 当社へ発行いただくインボイスについて

インボイス制度の導入に際し、インボイス発行事業者として登録された事業者さまにおかれましては、税務署から届く登録通知書に記載されている「登録番号」を請求書に記載いただきます様お願いいたします。又、インボイス制度に則ったインボイスを発行にてお願いいたします。

 

何卒ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

 

◆本件に関するお問い合わせ・連絡先

淡路マルヰ株式会社

本社) 〒656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺262-1

TEL:0799-42-3034 FAX:0799-42-5973

洲本支店) 〒656-0014 兵庫県洲本市桑間397-1

TEL:0799-22-5324 FAX:0799-22-8969